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簿記

少額の事務用品を一括購入した場合、まとめて「事務用品費」で仕訳して問題ないかどうか解説

2024年4月17日

オフィスで使用する少額の物品(例:ノート、ボールペン、鉛筆、ホッチキス、のり、ファイル、インク、トナー、コピー用紙、伝票綴りなど)を購入した場合、これらの費用は「事務用品費」や「事務用消耗品費」などの勘定科目で記帳します。

例えば、ボールペン200円、修正テープ300円、コピー用紙500円を一緒に現金で購入した場合、仕訳をどのように行うべきかという点が疑問になることがあります。

この場合、例えば「借方:事務用品費1,000円、貸方:現金1,000円」とまとめて仕訳して問題ないのか、それとも「借方:事務用品費200円、事務用品費300円、事務用品費500円、貸方:現金1,000円」と厳密に分けるべきか、という点です。

結論としては、少額の物品を一括で購入した場合、金額が比較的小さいものであれば、まとめて「事務用品費」として処理しても問題ありません。重要なのは、会社の経理ルールに従い、一貫して適切に処理することです。

 

まとめて処理することは問題ないか?

少額で複数の事務用品(例:ノート、ボールペン、修正液など)を一括で購入した場合、金額が10,000円程度であれば、まとめて「事務用品費」として処理することは一般的に問題ありません。特に、これらの物品が日常的に使用されるものであれば、経費として一括処理することは許容されます。

 

少額購入時の処理方法と注意点

「少額」の具体的な金額は、会社や業界の規定により異なりますが、一般的には1回の購入で10,000円〜30,000円程度が「少額」とされることが多いです。この範囲であれば、一括で処理しても問題ないことが多いですが、それ以上の金額になると、複数の項目に分けて処理することが求められる場合があります。

会社の規定や税務署の指針に従うことが重要ですので、心配な場合は税理士や経理の責任者などに確認することをお勧めします。

 

具体例

社内で使用するノートやボールペン、修正液などを10,000円で購入し、代金を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
事務用品費 10,000 現金 10,000

この場合、購入した物品の費用は「事務用品費」として計上します。10,000円以内で少額の事務用品を一括購入することは一般的に許容されており、問題ありません。

 

まとめ

少額の事務用品を購入した場合、複数の物品をまとめて「事務用品費」として処理することは一般的に問題ありません。特に、購入金額が比較的小さい場合は一括で処理しても問題ないことが多いです。ただし、金額が大きくなると、経理ルールに基づいて個別に仕訳を分ける必要が出てくる場合もあります。

「少額」とされる金額は会社や業界ごとの規定によりますが、一般的には1回の購入で10,000円〜30,000円程度が「少額」と見なされます。この範囲内であれば、物品をまとめて一括処理しても問題は少ないとされています。

しかし、それを超える金額で購入する場合、複数の項目に分けて仕訳を行うことが求められることもあります。そのため、税理士や経理の責任者などに確認し、会社の経理ルールに従うことが重要です。

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