※ 本ページはプロモーションが含まれています。

PR 簿記

「建物付き土地」を購入したときの仕訳【取り壊しの処理や消費税の取り扱いは?】

2021年3月5日

この記事では「建物付き土地」に関する仕訳について解説します。

「建物付き土地」を購入したとき

「建物付き土地」を購入した場合の仕訳は、目的によって処理方法が異なります。

 

建物の取得が目的の場合

建物の取得が目的で「建物付き土地」を購入した場合には、建物と土地をそれぞれ取得原価で計上します。

<例>
建物付き土地を20,000円(建物12,000円、土地8,000円)で購入し、代金は現金で支払った。
なお、建物は取り壊さずに利用する予定である。

借方 金額 貸方 金額
建物 12,000 現金 20,000
土地 8,000

 

土地の取得が目的の場合

土地の取得が目的で「建物付き土地」を購入した場合は、建物の取得原価を土地の取得原価に算入します。

<例>
建物付き土地を20,000円(建物12,000円、土地8,000円)で購入し、代金は現金で支払った。
なお、建物は取り壊す予定である。

借方 金額 貸方 金額
土地 20,000 現金 20,000

 

取り壊し時の仕訳

土地の取得が目的で「建物付き土地」を購入したあとに、その建物を取り壊した場合には、取壊し費用や解体費用などを土地の取得原価に算入します。

<例>
土地の取得が目的で取得した建物の解体費用20,000円を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
土地 20,000 現金 20,000

 

廃材の売却時

建物の取り壊しの際に発生した廃材を売却する場合は、廃材売却収入を取得原価から控除します。

<例>
土地の取得が目的で取得した建物を取り壊し、その際に発生した廃材を現金5,000円で売却した。

借方 金額 貸方 金額
現金 5,000 土地 5,000

 

消費税の取り扱い

消費税法上、土地の購入は非課税に該当するので消費税が課されません。

したがって、土地付き建物を購入した場合は、土地に対応する部分は非課税で、建物に対応する部分は消費税が課されます。

土地の取得が目的で取得した「土地付き建物」でも建物に対応する部分は消費税が課されます。

 

税抜き方式

<例>
建物付き土地を20,000円(建物12,000円、土地8,000円)で購入し、消費税1,200円とともに現金で支払った。
なお、建物は取り壊さずに利用する予定である。

(注)消費税の処理は税抜き方式を採用している。

 

借方 金額 貸方 金額
建物 12,000 現金 21,200
土地 8,000
仮払消費税等 1,200

 

税込み方式

<例>
建物付き土地を20,000円(建物12,000円、土地8,000円)で購入し、消費税1,200円とともに現金で支払った。
なお、建物は取り壊さずに利用する予定である。

(注)消費税の処理は税込み方式を採用している。

 

借方 金額 貸方 金額
建物 13,200 ※ 現金 21,200
土地 8,000

※建物12,000円+消費税1,200円=13,200円

税込み方式の場合、消費税を建物の取得原価に加算します。

 

具体例

土地の取得が目的で、建物付き土地30,000円(建物23,000円、土地7,000円)を購入し、建物の解体費用1,500円とともに現金で支払った。

 

【解答・解説】

借方 金額 貸方 金額
土地 31,500 ※ 現金 31,500

※ 土地付き建物30,000円+解体費用1,500円=31,500円

土地の取得が目的の場合、「建物の取得原価」と「建物の解体費用」を土地の取得原価に算入するのがポイントです。

 

まとめ

  • 「建物付き土地」を購入したときの仕訳は、目的によって異なる。
  • 建物の取得が目的の場合は、建物と土地の取得原価をそれぞれ計上する。
  • 土地の取得が目的の場合は、建物の取得原価や取壊し費用などを土地の取得原価に算入する。
  • 建物の取り壊しの際に発生した廃材を売却する場合は、廃材売却収入を取得原価から控除する。
  • 「建物付き土地」を購入した場合、土地に対応する部分は消費税が課されないが、建物に対応する部分は消費税が課される。

人気日商簿記3級に合格したら経理職に転職できる?

-PR, 簿記

© 2024 BIT 会計ファイナンス