賃貸用マンションやアパートの壁紙(クロス)が経年劣化や汚れ、破損などによって張り替えを必要とするケースは珍しくありません。
こうした壁紙張り替えにかかる費用は、建物の維持管理や原状回復を目的とした支出であり、一般的に「修繕費」として処理します。
本記事では、壁紙張り替え時に使用する勘定科目の選び方や仕訳方法について整理して解説します。
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勘定科目
壁紙(クロス)張り替え時に使用する代表的な科目は「修繕費」です。
建物の価値を大きく向上させる工事ではなく、日常的な維持管理として扱われるため、費用として処理するのが一般的です。
以下に、代表的な勘定科目をまとめました。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 修繕費 | 壁紙(クロス)の張り替えなど、建物の維持・原状回復を目的とした支出 |
| 建物 | 資産価値を大きく高める renovation などの場合に使用。ただし一般的な張り替えでは該当しない |
壁紙張り替えは多くの場合 “維持・修繕の一環” と判断されるため、「修繕費」で処理して問題ありません。
修繕費と資本的支出の判断基準
修繕費(費用)
元の状態に戻すための支出を指します。劣化や破損部分を修理・交換するもので、資産価値を大きく高めない場合に該当します。
- 原状回復が目的
- 資産価値を上げない
- 維持・補修のための軽微な工事
- 年度内の費用として計上
【例】 壁紙張り替え、床補修、部分的な修理 など
資本的支出(資産計上)
価値を高める、または使用可能期間を延ばす支出が対象となります。大規模工事や機能向上を伴う場合は資産に計上します。
- 建物・設備の性能向上
- 耐用年数が延びる工事
- 大規模な修繕・入れ替え
- 「建物」や「建物付属設備」として資産計上
【例】 外壁の大規模改修、高性能設備への交換、増築 など
判断ポイント
- 元に戻すだけ → 修繕費
- 価値UP or 寿命UP → 資本的支出
消費税の取り扱い
壁紙張り替え費用は、工事業者が提供するサービスであるため「課税取引」として扱われます。
そのため、請求書に記載される消費税は仕入税額控除の対象となります。
課税/不課税の判定は誤りやすいため、処理の際は特に注意が必要です。
具体例
例題
賃貸アパートの壁紙(クロス)が劣化していたため全面張り替えを実施し、費用300,000円を現金で支払った。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 修繕費 | 300,000 | 現金 | 300,000 |
壁紙張り替えは、建物の維持や原状回復を目的とした作業であり、資産計上ではなく「修繕費」として処理するのが適切です。
まとめ
壁紙(クロス)の張り替えにかかる費用は、建物の維持管理や原状回復を目的とするため、ほとんどの場合「修繕費」で処理します。
工事業者への支払いは課税取引となるため、請求書に記載される消費税は仕入税額控除の対象です。
張り替えは定期的に発生することもあるため、会社の経理ルールに沿い、毎回一貫した処理方法を取ることが重要です。
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