ファイナンシャル・プランナー(FP)の仕事は、顧客のライフプランに基づく資金計画やアドバイスを提供することですが、その業務には法的な制約があるため、関連する法規の理解が求められます。
特に、税理士法や弁護士法をはじめとする法規についてしっかり把握しておくことが、FPとしての重要な知識となります。
\ 期間限定20%OFFセール中 /
合格を目指して学習スタート!
FPとは
ファイナンシャル・プランナー(FP)とは、顧客から収支、負債、家族構成、資産状況などの情報を収集し、現状を分析。その後、希望や目標を踏まえた上で、住居、教育、老後など将来のライフプランに基づいた資金計画やアドバイスを提供する専門職です。各士業(税理士、弁護士など)との連携が求められる場合もあります。
FPは、法律行為が許される士業とは異なり、特定の業務を独占することはありません。基本的には、困っている人々の相談役として機能します。
FPと職業倫理
FPとして守るべき倫理は数多くありますが、特に重要なのは守秘義務です。
FPは顧客から得た情報を、顧客の同意なく他人に漏らしてはいけません。この守秘義務を遵守することは、信頼を築くための基本です。
FPと関連法規
FPは、法律行為ができないため、業務には制限があります。試験では、特に以下の法規について理解しておくことが大切です。
- 税理士法
個別の税務相談を有償・無償問わず行うことはできません。また、税務書類の作成も税理士にしかできない業務です。
ただし、一般的な税法の説明はFPでも行えます。 - 弁護士法
弁護士でないFPは、法律事務を行うことはできません。そのため、法的な助言や訴訟などは弁護士に依頼する必要があります。
ただし、法律の一般的な解説や公正証書の証人にはFPもなれます。 - 保険業法
FPはライフプランを元に必要な保障額を説明したり、保険商品の概要を解説することはできますが、保険契約の勧誘や手続きの代理は保険業法違反となります。これについては、保険募集人資格を持つ専門家に任せる必要があります。 - 金融商品取引法
投資に関する主観的な助言や投資顧問業務は、法律で禁止されています。FPは客観的な情報提供や一般的な解説には徹する必要があります。
投資助言・代理業務を行うためには、法律に基づき内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。 - 社会保険労務士法
社会保険に関連する申請書類の作成は社労士の独占業務です。ただし、年金の試算や年金に関する説明はFPでも可能です。
練習問題
すべて〇または✕でお答えください。
問1
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが顧客の依頼に基づき、その顧客が提出するべき確定申告書を無償で代理作成する行為は、税理士法に抵触する。
問2
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して法定相続分や遺留分について、民法の条文を基に一般的な説明を行うことは、弁護士法に抵触しない。
問3
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、業として報酬を得る目的で、顧客を代理して遺産分割調停手続きを行うことができる。
問4
ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受け、公正証書遺言の作成時に証人となることができる。
問5
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが顧客に対して税制の一般的な説明を行うことは、税理士法に抵触しない。
【解答・解説】
問1 〇
確定申告書の代理作成は無償であっても税理士法に抵触します。FPが税理士業務を行うことはできません。
問2 〇
法定相続分や遺留分の一般的な説明はFPの業務に含まれ、弁護士法に違反しません。
問3 ✕
弁護士資格を持たないファイナンシャル・プランナーは遺産分割調停手続きを行うことができません。これは法律行為に該当し、弁護士の業務範囲です。
問4 〇
公正証書遺言の証人は、資格を持っていない場合でも、利害関係がなければなることが可能です。
問5 〇
ファイナンシャル・プランナーは税制に関する一般的な説明を行うことができます。税理士法に違反しません。
\ 期間限定20%OFFセール中 /
合格を目指して学習スタート!