事業で利用する携帯電話の通話料金や端末代金を支払った際は、その性質に合った勘定科目を使って正しく仕訳することが重要です。
個人事業主の場合は私用分と事業使用分を区分する必要があり、仕訳方法が変わるケースもあります。
本記事では、携帯電話料金に関する基本的な勘定科目の使い方と、具体的な仕訳例をわかりやすく解説します。
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勘定科目
携帯電話に関する支出は、支出内容ごとに適切な勘定科目を使い分けます。以下の表は主な処理方法と科目の用途です。
| 勘定科目 | 用途 |
|---|---|
| 通信費 | 毎月の通話料・データ通信料など、携帯電話サービス利用に伴う費用 |
| 事業主貸 | 個人事業主が個人利用分を事業用口座で支払った際の私用部分 |
| 消耗品費 | 携帯電話本体を分割払いで購入した場合の端末代金(購入時に計上) |
| 未払金 | 分割払いした携帯端末代金の未払い分の管理 |
携帯電話は私用と事業用が混在しやすいため、実際の利用状況に基づいて処理することが大切です。
会計処理のポイント
毎月発生する携帯電話料金は、基本的に支払い時に「通信費」として処理します。
ただし以下のようなケースでは、追加の仕訳や扱いが必要となることがあります。
- 個人事業主が個人名義の携帯を事業にも使っている場合
- 携帯電話本体代金が通話料金と一緒に分割で請求される場合
- 決算月をまたいで料金の支払いがある場合
各ケースに応じて、継続的で一貫性のある処理を行うことが求められます。
通話料・端末代の仕訳と按分方法
携帯電話料金には、毎月発生する通話料・通信料と、携帯電話本体の端末代金が含まれていることがあります。
これらは性質が異なるため、内容ごとに分けて仕訳を行う必要があります。
通話料やデータ通信料は、事業に使用した部分を「通信費」として処理します。
一方、携帯電話本体を分割払いで購入した場合は、購入時に端末代金の総額を「消耗品費」として計上し、支払時には「未払金」を取り崩します。
また、通話料や端末代金に私用分が含まれる場合は、事業使用分と家事使用分を按分し、私用分については「事業主貸」として処理します。
通話料と端末代金を区別し、それぞれ適切な勘定科目で処理することが重要です。
【例】
① 事業用として携帯電話本体を80,000円で購入した。代金は分割払いとし、携帯電話本体は消耗品として処理する。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 消耗品費 | 80,000 | 未払金 | 80,000 |
② 上記携帯電話について、先月分の通話料金5,000円と携帯電話本体の代金80,000円が普通預金口座から引き落とされた。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 通信費 | 5,000 | 普通預金 | 85,000 |
| 未払金 | 80,000 |
家事用と事業用の按分方法
個人事業主が携帯電話を私用と事業用の両方で使用している場合、家事用と事業用を明確に区分するために「家事按分」を行います。
按分割合は、実際の利用状況に基づいて合理的に決定する必要があります。
按分方法としては、通話時間や発信回数、業務利用日数などを基準にする方法が一般的です。
たとえば、通話や通信の利用実績から事業使用割合を50%と判断した場合、携帯電話料金の半額を「通信費」、残りを「事業主貸」として処理します。
なお、按分割合については税務署から説明を求められる可能性があるため、利用明細や算定根拠を保存し、継続して同じ基準で処理することが重要です。
【例】
個人事業主が携帯電話を私用と事業用の両方で使用している。携帯電話は週7日のうち、週5日は業務で使用し、週2日は家事用として使用している。
この携帯電話の月額利用料金は7,000円であり、事業使用割合は利用日数を基準として算定するものとする。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 通信費 | 4,970 | 普通預金 | 7,000 |
| 事業主貸 | 2,030 |
事業使用割合:5日 ÷ 7日 = 約71%
事業使用分:7,000円 × 71% = 4,970円
家事使用分:7,000円 × 29% = 2,030円
※按分計算により端数が生じた場合は、事業使用分または家事使用分のいずれかに調整して差額を処理します。簿記検定では、計算過程が合理的であり、合計金額が支払総額と一致していれば正解とされます。
具体例
例題1:携帯電話料金の支払い
先月分の携帯料金10,000円が普通預金口座から引き落とされた。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 通信費 | 10,000 | 普通預金 | 10,000 |
※決算をまたぐ場合、未払計上が必要となる場合があります。ただし、毎期同様の処理を継続している場合は実務上認められることもあります。
例題2:個人事業主の按分処理
個人事業主の携帯料金10,000円を事業用口座から支払った。利用実績から事業使用割合を50%と判断した。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 通信費 | 5,000 | 普通預金 | 10,000 |
| 事業主貸 | 5,000 |
按分割合は通話履歴や実績に基づき、税務署などにも説明できるようにしておきましょう。
例題3:携帯電話本体を分割払いで購入した場合の処理
問1
事業用として携帯電話を96,000円で購入し、代金は24回の分割払い(月額4,000円)とした。なお、携帯電話本体は消耗品として処理する。
(購入時の仕訳)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 消耗品費 | 96,000 | 未払金 | 96,000 |
問2
問1の携帯電話について、先月分の通話料10,000円と、携帯電話本体の分割代金4,000円が、普通預金口座から引き落とされた。
(支払時の仕訳)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 通信費 | 10,000 | 普通預金 | 14,000 |
| 未払金 | 4,000 |
まとめ
携帯電話料金の会計処理では、毎月の通話料は「通信費」として処理し、個人利用分が混在する場合は「事業主貸」で按分します。
また、携帯電話本体を分割で購入した場合は「消耗品費」と「未払金」で管理します。
私用と事業用の区別を明確にし、合理的な基準で処理を継続することが重要です。
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