業務上の書類や資料を印刷する際に、コンビニのプリンターやコピー機を利用することがあります。
こうしたプリント料金も経費として処理できますが、その際には支出内容に応じて適切な勘定科目を選び、正確に仕訳を行う必要があります。
本記事では、コンビニで支払ったプリント代の処理方法について、勘定科目の使い分けや消費税の扱いを含めて解説します。
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勘定科目
コンビニで支払うプリント代については、一般的に「事務用品費」や「消耗品費」などの勘定科目を用います。
選択する勘定科目は、印刷内容や社内で定めた会計処理方針によって異なる場合があります。
以下に、それぞれの勘定科目の使い分けについて整理しました。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 事務用品費 | 業務資料や社内文書など、業務に必要な書類を印刷・コピーするための支出 |
| 消耗品費 | 明確に事務用品と分類せず処理する場合や、少額で使い切りのような支出に用いることが多い |
会社の経理方針によってどちらを使用するかは異なりますが、継続的に同じ基準で処理することが重要です。
消費税の取り扱い
コンビニで支払うプリント代には消費税が含まれているため、原則として「課税仕入れ」として処理されます。
そのため、課税事業者であればこの支出は仕入税額控除の対象となります。
具体例
例題1:事務用品費で処理する場合
業務に使用するPDF資料を、コンビニのプリンターで印刷し、プリント代100円を現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 事務用品費 ※ | 100 | 現金 | 100 |
※ 「事務用品費」を使用しない運用の企業や、少額支出としてまとめて処理する場合は、「消耗品費」で記帳しても差し支えありません。
まとめ
コンビニで支払うプリント代は、業務上必要な印刷物に関する支出として「事務用品費」または「消耗品費」で処理します。
どちらの科目を使うかは社内ルールや実務慣行により異なりますが、処理の一貫性を保つことが求められます。
また、このような支出は原則として課税仕入に該当し、消費税の仕入税額控除の対象となります。
少額であっても適切な勘定科目を選定し、正確な仕訳処理を行いましょう。
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