会社でDVDプレーヤーやブルーレイレコーダーなどの機器を購入した際には、「購入金額」と「使用目的」に応じて適切な勘定科目を選ぶ必要があります。
本記事では、金額の大小(10万円未満か以上か)や用途(業務用・研修用・福利厚生用など)に応じた勘定科目の選定基準と仕訳方法について、表や具体例を交えてわかりやすく解説します。
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勘定科目の使い分け【金額別・用途別】
DVD機器の購入時は、以下の2つの視点から勘定科目を判断します。
- 金額別: 1台あたり10万円未満か10万円以上か
- 用途別: 業務使用・研修用・福利厚生用などの目的
これらの条件に応じて、以下のように勘定科目を使い分けます。
| 科目 | 該当条件 | 内容 |
|---|---|---|
| 消耗品費 | 金額:10万円未満 用途:一般業務用 |
短期的に消耗される機器や、少額の機器を業務で使用する場合に使用 |
| 福利厚生費 | 金額:金額問わず 用途:休憩室・娯楽スペースなど |
従業員の福利厚生を目的とした使用(例:休憩室のDVDプレーヤーなど) |
| 教育研修費 | 金額:金額問わず 用途:研修・教育目的 |
社員研修や教材として使用する場合に使用 |
| 備品(固定資産) | 金額:10万円以上 用途:継続的に業務で使用 |
固定資産として計上し、減価償却の対象となる |
固定資産として処理するかの判断基準
DVDプレーヤーやレコーダーなどの機器を購入する際、1台あたりの金額が10万円以上か未満かが、固定資産として処理すべきかどうかの基本的な判断基準となります。
通常、1台=1単位として評価し、購入金額が10万円以上であれば「備品」として固定資産に計上し、耐用年数に応じた減価償却を行う必要があります。
ただし、中小企業者等に該当する場合には、購入金額が30万円未満の資産について、税務上の特例である「中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」を適用できる可能性があります。
この特例を利用することで、対象となる資産の取得年度に全額を経費計上(即時償却)でき、資金繰りや節税対策に役立つ場合があります。
なお、特例の適用には一定の条件や手続き(青色申告の適用や届出など)が必要なため、詳細については税理士や所轄の税務署に確認することをおすすめします。
具体例
例題1:10万円未満・業務用
DVDプレーヤーを50,000円で購入し、現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 消耗品費 | 50,000 | 現金 | 50,000 |
例題2:10万円以上・研修用
社員研修用にブルーレイレコーダーを150,000円で購入し、銀行振込で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 備品 | 150,000 | 普通預金 | 150,000 |
この場合は固定資産となるため、備品として計上し、減価償却が必要です。
まとめ
DVDプレーヤーやレコーダーを会社で購入する際は、「購入金額」と「使用目的」によって勘定科目が変わります。
- 金額が10万円未満なら「消耗品費」
- 研修用なら「教育研修費」
- 福利厚生目的なら「福利厚生費」
- 10万円以上で継続使用する場合は「備品」として固定資産に計上し、減価償却が必要です。
会計処理では、社内ルールに基づいた一貫した運用が重要です。
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