固定資産税は、企業や個人が所有する土地・建物・償却資産に課される地方税であり、毎年発生する経費のひとつです。
本記事では、固定資産税の勘定科目や仕訳の処理方法、都市計画税との違い、損金算入のタイミングについて具体的に解説します。
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勘定科目
固定資産税の支払いに用いる勘定科目は、原則として「租税公課」が使われます。
また、支払タイミングによって「未払税金」や「未払金」を組み合わせて処理することが重要です。
| タイミング | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 通知書受領時 | 租税公課 | 未払税金 または 未払金 |
| 実際の支払時 | 未払税金 | 現金 または 普通預金 |
企業の会計方針によっては、通知書を受け取った時点では仕訳を行わず、支払時に「租税公課」として処理する方法(納付時損金経理)を採用することもあります。
都市計画税との違いと処理方法
都市計画税は、固定資産税と併せて課されるケースが多く、会計上の処理方法も基本的には同じです。
こちらも「租税公課」で処理し、通知書を受領した際に計上、支払い時に未払金を減らす仕訳を行います。
具体例
固定資産税は、一般的には納税通知書を受け取ったタイミングで「租税公課」として経費計上するのが基本ですが、企業によっては実際に支払ったタイミングで費用処理を行う「納付時損金経理」を採用している場合もあります。
ここでは、それぞれのケースにおける具体的な仕訳例を紹介します。
通知書受領時に費用処理するケース
例題1:固定資産税の通知書を受領
固定資産税10,000円の納税通知書を受け取った(未払いの状態)。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 租税公課 | 10,000 | 未払税金 | 10,000 |
例題2:第1期分を現金で支払った
第1期分の固定資産税2,500円を現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 未払税金 | 2,500 | 現金 | 2,500 |
納付時に費用処理するケース(納付時損金経理)
例題3:通知書を受領したが未処理(決算期:12月)
固定資産税10,000円の賦課が決定したが、当社は納付時に経費計上する会計方針を採用しているため、通知書受領時点では仕訳を行わない。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 仕訳なし |
例題4:第1期分を現金で支払った
第1期分の固定資産税2,500円を現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 租税公課 | 2,500 | 現金 | 2,500 |
この方法を採用している場合、たとえば12月決算法人で第4期分の支払いが翌年にずれ込んだ場合、その費用は翌期の損金として扱われる点に注意が必要です。
まとめ
固定資産税は、土地や建物などの資産を保有していれば毎年発生する重要な税金です。
会計処理では、納税通知書の受領時に「租税公課」として経費計上し、支払時には「未払税金」を減らすのが原則です。
ただし、企業の会計方針によっては、納付時に費用計上するケースもあり、処理の一貫性が求められます。
都市計画税も基本的に同様の扱いとなるため、まとめて処理することで経理業務の効率化が図れます。
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