オフィスや店舗で日々発生するゴミや不要物の処分には、ゴミ袋の購入が欠かせません。
こうした日常的な支出についても、経理処理は正確に行う必要があります。
本記事では、ゴミ袋を購入した場合の勘定科目の選び方、仕訳方法、さらには期末に残った在庫の取り扱いについて詳しく解説します。
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勘定科目
ゴミ袋の購入にかかる費用は、基本的に「消耗品費」として処理されます。
個人事業主が私的な資金を使用した場合には「事業主借」を用い、期末に未使用分が残っている場合は「貯蔵品」または「消耗品」などの資産勘定に振り替えることもあります。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 消耗品費 | 事務所や店舗などで使用するゴミ袋を購入した際に使用。通常の会計処理において一般的。 |
| 事業主借 | 個人事業主がプライベートな資金でゴミ袋を購入した場合に使用。 |
| 貯蔵品または消耗品 | 期末に未使用のゴミ袋が残っている場合に資産計上するために使用。 |
使用目的や購入状況に応じて、適切な勘定科目を判断し、経理ルールに従って一貫性のある処理を行うことが重要です。
消費税の取り扱い
ゴミ袋の購入は、通常「課税仕入れ」として処理されます。
そのため、消費税の仕入税額控除の対象となります。
ただし、プライベートで使った分は経費として認められないため、正確に区分して処理しなければなりません。
具体例
例題1
オフィスのゴミ処理用にゴミ袋10枚(220円)を購入し、現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 消耗品費 | 220 | 現金 | 220 |
例題2
個人事業主が店舗用のゴミ袋50枚(1,000円)を、自身の私的資金で購入した。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 消耗品費 | 1,000 | 事業主借 | 1,000 |
期末在庫の取り扱い
ゴミ袋が期末時点で未使用のまま残っている場合は、「貯蔵品」または「消耗品」として資産計上します。
ただし、継続的に購入時に全額を費用計上している場合、その処理が認められることもあります(法人税法基本通達2-2-15等)。
まとめ
ゴミ袋などの日常的な消耗品の購入費用は、通常「消耗品費」として仕訳します。
個人資金を用いた場合は「事業主借」を使い、期末に未使用分があれば「貯蔵品」として資産計上することも検討されます。
購入費用は原則として課税仕入れとなり、消費税の仕入税額控除の対象です。
経理処理は継続性を保ち、会社の方針に基づいた明確なルールのもとで行うことが重要です。
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