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仕訳例

自転車購入時の仕訳と勘定科目|10万円基準・消費税をわかりやすく解説

2026年1月15日

配達業務や営業活動で使用する自転車を購入した場合には、用途や取得価額に応じて適切な勘定科目を選択し、正確に仕訳を行う必要があります。

本記事では、自転車購入時の基本的な会計処理の考え方から、付随費用の取り扱い、高額な場合の資産計上まで、実務に沿って分かりやすく解説します。

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勘定科目

業務用として使用する自転車を購入した場合、原則として「消耗品費」勘定を使用します。

特に取得価額が10万円未満であれば、購入時に全額を費用処理するのが一般的です。

一方で、購入時に支払う付随費用や取得価額が高額になる場合は、処理方法が異なります。

主な勘定科目の区分は次のとおりです。

科目 内容
消耗品費 配達用・営業用など業務目的で使用する自転車本体(10万円未満)および課税対象の付随費用
支払手数料 防犯登録料など、非課税となる手数料
車両運搬具 取得価額が10万円以上となり、固定資産として計上する場合

防犯登録料は消費税が非課税となるため、本体価格とは区分して処理する必要があります(免税事業者は区分不要)。

また、社内で会計処理の基準を統一し、継続的に同じ方法で処理することが重要です。

 

消費税の取り扱い

自転車本体の購入代金は通常、課税仕入れとして処理します。

一方、防犯登録料は非課税取引に該当します。

そのため、課税区分を明確に分けて経理処理を行う必要があります。

特に課税事業者の場合、仕入税額控除の計算に影響するため、区分誤りには注意が必要です。

 

高額な自転車を購入した場合

一般的な自転車は10万円未満であることが多く、その場合は購入時に費用計上が可能です。

しかし、電動アシスト自転車や高性能モデルなどで取得価額が10万円以上となる場合は、「車両運搬具」として固定資産に計上し、耐用年数に応じて減価償却を行います。

企業規模によっては、少額減価償却資産一括償却資産の特例が適用できるケースもあるため、自社の状況に応じて判断しましょう。

 

具体例

例題1

配達用の自転車を25,000円で購入し、防犯登録料700円とあわせて現金で支払った。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 25,000 現金 25,700
支払手数料 700

 

例題2

配達用の自転車を180,000円で購入し、防犯登録料700円とあわせて現金で支払った。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
車両運搬具 180,000 現金 180,700
支払手数料 700

 

まとめ

業務用自転車の購入時は、取得価額が10万円未満であれば「消耗品費」として購入時に費用処理します。

10万円以上の場合は「車両運搬具」として固定資産に計上し、減価償却を行います。

防犯登録料は非課税取引のため「支払手数料」で区分処理が必要です。

金額基準と消費税区分を正しく理解し、社内ルールに沿って一貫した会計処理を行うことが重要です。

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