令和5年10月1日より、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)がスタートしました。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみです。
登録を受けることで、事業者には具体的にどのような義務が発生するのでしょうか?
この記事では、インボイス登録事業者に課される重要な義務について、分かりやすく解説します。
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消費税の納税義務
まず最も大きな変化は、「消費税の納税義務」が生じることです。
これまで消費税の納税が免除されていた「免税事業者」であっても、インボイス発行事業者の登録を受けると、自動的に「課税事業者」となります。
課税事業者となるケース
通常、以下のいずれかに該当する場合に消費税の納税義務が発生します。
- 適格請求書発行事業者の登録を受けている場合(※重要)
- 基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は原則として前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合
- 特定期間(前年上半期等)の課税売上高が1,000万円を超える場合など
【注意点】
インボイス発行事業者の登録を受けている場合は、売上が1,000万円以下であっても納税義務は免除されません。
事業規模にかかわらず、消費税の申告・納税が必要になる点に注意が必要です。
適格請求書(インボイス)の交付義務
課税事業者である取引先から「インボイス(または簡易インボイス)」の発行を求められた場合、必ず交付しなければなりません。
- 対象: 課税事業者である取引先
- 例外: 免税事業者や一般消費者からの求めには、交付義務はありません。また、免税・非課税・不課税取引のみの場合も交付不要です。
なお、紙の書類だけでなく、電子データ(電子インボイス)での提供も認められています。
適格返還請求書(返還インボイス)の交付義務
取引先に対して「売上の対価の返還等(返品、値引き、割戻しなど)」を行った場合には、「適格返還請求書(返還インボイス)」を交付する義務があります。
例えば、振込手数料を自社が負担した場合(売上値引き処理)などもこれに該当します。
適格返還請求書の記載事項
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 対価の返還等を行う年月日
- もとになった取引(課税資産の譲渡等)を行った年月日
- 取引の内容(商品名やサービス名)
- 対価の返還等の金額(税抜または税込)を税率ごとに区分した合計額
- 対価の返還等の金額に係る消費税額等または適用税率
※ 紙の書類だけでなく、電子データ(電子インボイス)での提供も認められています。
修正した適格請求書等の交付義務
発行したインボイス、簡易インボイス、返還インボイスに誤りや記載不備があった場合、修正した書類を再交付する義務があります。
- 重要: 受取手(取引先)が自ら追記・修正することは認められていません。必ず発行者が修正する必要があります。
- 例外: 取引先が作成した「仕入明細書等」の内容を発行者が確認した場合は、その書類で代用可能です。
写し等の保存義務
発行した各種インボイス(修正分含む)については、その「写し(コピー)」または「電子データ」を保存する義務があります。
- 保存期間: 原則として、交付した日の属する課税期間の申告期限から7年間
- 保存場所: 納税地または事務所等の所在地
保存しなかった場合のリスク
インボイス等の写しがない場合、消費税法上の直接的な罰則はありません。
しかし、以下の理由から保存は必須と言えます。
- 法人税法・所得税法上の要件: 国税関係書類として保存義務があるため。
- 税額計算のリスク: 売上税額を「積上げ計算」で行う場合、写しの保存が要件となります。保存がないと税務調査で否認され、不利な計算方法(割戻し計算)での修正申告を求められる可能性があります。
インボイスの交付義務の免除と特例
事業の性質上、インボイスの交付が困難な一部の取引については、義務が免除または特例措置が適用されます。
交付義務が免除される取引(売り手側の義務免除)
- 税込価額が3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
- 税込価額が3万円未満の自動販売機及び自動サービス機による商品の譲渡等
- 出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る。)
- 生産者が農業協同組合などに委託して行う農林水産物の譲渡
- 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る。)
返還インボイスが免除されるケース
- 上記の「交付義務が免除される取引」について売上げに係る対価の返還等を行った場合
- 売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合(全事業者対象)
帳簿のみの保存で良い特例(買い手側の仕入税額控除特例)
- 税込価額が3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
- 税込価額が3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
- 適格簡易請求書の記載事項が記載されている入場券等が、使用の際に適格請求書発行事業者に回収されるもの(①に該当するものを除く。)
- 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
- 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
- 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
- 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入
- 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当
- 特定課税仕入れである場合
- 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う税込価額1万円未満である課税仕入れ(基準期間における課税売上高が1億円以下である課税期間又は特定期間における課税売上高が5千万円である課税期間に行うものに限る。)
まとめ
適格請求書発行事業者に登録した場合に課される義務は、主に以下の5つです。
【適格請求書発行事業者の5つの義務】
- 消費税の納税義務(免税事業者ではなくなる)
- 適格請求書(インボイス)又は適格簡易請求書(簡易インボイス)の交付義務
- 適格返還請求書(返還インボイス)の交付義務
- 修正したインボイス等の交付義務
- 写し等の保存義務
これらの義務を正しく理解し、日々の経理業務フローを整備しておくことが重要です。
特に「写しの保存」は税務調査時のリスク管理にも直結するため、確実に行いましょう。
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