不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得した際に課される地方税で、登記の有無にかかわらず課税されます。
納税義務者は不動産の取得者であり、法人が取得した場合は、会社の会計方針に応じて適切な処理が求められます。
本記事では、不動産取得税に関する「原則処理」と「容認処理」の違いを中心に、仕訳例や勘定科目の使い分けについて解説します。
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勘定科目の選び方
不動産取得税の処理は、会計処理の方針により以下のように異なります。原則処理では資産計上、容認処理では経費処理となります。
| 科目 | 使用されるケース |
|---|---|
| 土地・建物 | 不動産取得税を固定資産の取得原価に含める原則処理を行う場合。建物は将来的に減価償却の対象、土地は非償却資産として扱います。 |
| 租税公課 | 取得時点で経費処理を行う容認処理を選択した場合に使用。税金はそのまま当期の費用として計上されます。 |
消費税の取り扱い
不動産取得税は地方税に該当するため、消費税の課税対象外となります。
そのため、仕入税額控除の対象にもなりません。
具体例
以下に、不動産取得税を原則処理・容認処理で処理した場合の仕訳例を紹介します。
原則処理:取得原価に含める場合
例題1
土地を取得後、大阪府から届いた納税通知書に基づいて、不動産取得税70,000円を現金で支払った。会社はこの税金を土地の取得原価に含める会計方針としている。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 土地 | 70,000 | 現金 | 70,000 |
この場合、不動産取得税は土地の取得原価に含まれ、将来的に償却されることはありません(非償却資産)。建物の場合は取得原価に含め、耐用年数に応じて減価償却が行われます。
容認処理:支払時に経費処理する場合
例題2
土地を取得後、不動産取得税70,000円を現金で支払った。会社はこの税金を支払時点で経費として処理する会計方針としている。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 租税公課 | 70,000 | 現金 | 70,000 |
容認処理は、法人税法基本通達により認められている方法で、税金を取得原価に含めず、支払時点で損金として処理できます。会計方針として継続的な適用が必要です。
まとめ
不動産取得税の会計処理には「原則処理」と「容認処理」の2通りがあります。原則処理では税金を土地や建物の取得原価に含め、建物は減価償却の対象となります。一方、容認処理では「租税公課」として支払時点で費用計上します。どちらの方法を採用する場合も、会計方針を明確にし、継続的に処理を行うことが重要です。消費税の仕入控除の対象外である点にも注意が必要です。
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