税務署や市役所で納税証明書の交付を受ける際には、交付手数料や収入印紙代といった費用が発生します。
これらは経理上、適切な勘定科目を用いて正確に仕訳することが重要です。
本記事では、納税証明書取得時の仕訳処理、勘定科目の選定、消費税の扱いについて、具体例を交えながらわかりやすく解説します。
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勘定科目
納税証明書の取得に伴って発生する交付手数料や収入印紙代は、「租税公課」勘定を使用して記帳します。
これらは税金と性質が近く、行政機関への支払いであるため、他の費用とは区別して処理することが適切です。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 租税公課 | 納税証明書の交付手数料、収入印紙代など、国や自治体に支払う行政関連の費用に使用されます。 |
会社の会計処理では、費用の性質に応じた勘定科目の使い分けと、継続的な処理ルールの整備が求められます。
消費税の取り扱い
納税証明書の交付手数料や印紙代は、いずれも「行政手数料」として扱われます。
これらの支出は、消費税法上、非課税取引に該当します。
会計ソフト等で入力する際は、「非課税仕入」として区分する必要があるため、誤って課税仕入として処理しないよう注意が必要です(消費税法基本通達5-5-3参照)。
具体例
例題1
納税証明書の取得にあたり、収入印紙代400円を現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 租税公課 | 400 | 現金 | 400 |
例題2
税務署で納税証明書を交付してもらい、手数料400円を現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 租税公課 | 400 | 現金 | 400 |
まとめ
納税証明書の取得にかかる手数料や収入印紙代は、会計上「租税公課」として処理します。
これらの費用は行政への支払いであり、税金に類似する性質を持つため、消費税の非課税取引に該当します。
したがって、会計処理では消費税区分にも注意し、「非課税仕入」として正しく記帳する必要があります。
経理処理の精度と一貫性を保つためにも、社内でルールを定め、継続的な運用を心がけましょう。
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