登記事項証明書(登記簿謄本や履歴事項全部証明書など)を取得する際には、法務局で交付手数料が発生します。
このような支出を経理上どのように処理すべきか、適切な勘定科目の選定と消費税の扱いを理解することが重要です。
本記事では、登記事項証明書の交付手数料に関する勘定科目と仕訳方法を、具体例とともに解説します。
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勘定科目
登記事項証明書の発行手数料は、一般的に「租税公課」として処理するのが適切です。
ただし、「支払手数料」との違いを理解し、課税区分に応じて正しく選ぶことが求められます。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 租税公課 | 登記事項証明書などの交付手数料は、行政機関への支払いであり、消費税が非課税のためこの勘定科目を用います。 |
| 支払手数料 | サービス提供者への対価など、消費税課税対象となる支出に使用。登記事項証明書の交付には基本的に該当しません。 |
これらの処理は社内の経理ルールに沿って一貫して行い、課税・非課税の取引を区別することが大切です。
消費税の取り扱い
登記事項証明書の交付手数料は、消費税法に基づいて「非課税取引」として扱われます(消費税法第6条第1項・別表第一参照)。
そのため、これにかかる支出は仕入税額控除の対象外となり、帳簿上も課税取引と分けて処理する必要があります。
具体例
例題
法務局で履歴事項全部証明書を取得し、交付手数料として600円を現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 租税公課 | 600 | 現金 | 600 |
まとめ
登記事項証明書の取得時に支払う手数料は、行政機関への非課税支出であり、通常は「租税公課」として処理します。
誤って「支払手数料」として記帳しないよう、消費税区分を正確に理解しておくことが重要です。
また、課税取引との混同を避けるため、会計ソフトや帳簿でも明確に区分して入力し、社内ルールとして処理方法を統一しておくことが望まれます。
このような取り扱いを把握しておくことで、正確な経理処理と法令順守につながります。
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