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仕訳例

【経理必見】登記事項証明書の交付手数料はどの勘定科目?正しい仕訳と消費税の扱い

登記事項証明書(登記簿謄本や履歴事項全部証明書など)を取得する際には、法務局で交付手数料が発生します。

このような支出を経理上どのように処理すべきか、適切な勘定科目の選定と消費税の扱いを理解することが重要です。

本記事では、登記事項証明書の交付手数料に関する勘定科目と仕訳方法を、具体例とともに解説します。

 

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勘定科目

登記事項証明書の発行手数料は、一般的に「租税公課」として処理するのが適切です。

ただし、「支払手数料」との違いを理解し、課税区分に応じて正しく選ぶことが求められます。

科目 内容
租税公課 登記事項証明書などの交付手数料は、行政機関への支払いであり、消費税が非課税のためこの勘定科目を用います。
支払手数料 サービス提供者への対価など、消費税課税対象となる支出に使用。登記事項証明書の交付には基本的に該当しません。

これらの処理は社内の経理ルールに沿って一貫して行い、課税・非課税の取引を区別することが大切です。

 

消費税の取り扱い

登記事項証明書の交付手数料は、消費税法に基づいて「非課税取引」として扱われます(消費税法第6条第1項・別表第一参照)。

そのため、これにかかる支出は仕入税額控除の対象外となり、帳簿上も課税取引と分けて処理する必要があります。

 

具体例

例題

法務局で履歴事項全部証明書を取得し、交付手数料として600円を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
租税公課 600 現金 600

 

まとめ

登記事項証明書の取得時に支払う手数料は、行政機関への非課税支出であり、通常は「租税公課」として処理します。

誤って「支払手数料」として記帳しないよう、消費税区分を正確に理解しておくことが重要です。

また、課税取引との混同を避けるため、会計ソフトや帳簿でも明確に区分して入力し、社内ルールとして処理方法を統一しておくことが望まれます。

このような取り扱いを把握しておくことで、正確な経理処理と法令順守につながります。

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