業種によっては、業務に関連してクリーニング代が発生することがあります。
特に飲食業やサービス業、宿泊業では、お客様が使用したタオル・浴衣や、従業員の制服などのクリーニング代が定期的に発生します。
本記事では、クリーニング代にかかる勘定科目の使い分けや仕訳方法について、具体例を交えて分かりやすく解説します。
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勘定科目
クリーニング代は、その支出内容や目的に応じて、以下のような勘定科目を使って処理します。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 衛生費 | お客様が使用するタオルや浴衣、おしぼり等のクリーニング代。主に宿泊業・飲食業で使用されます。 |
| 支払手数料 | 外部業者へ業務としてクリーニングを委託する場合に使用されることがあります。 |
| 福利厚生費 | 全従業員を対象とした制服・ユニフォームのクリーニング代など、福利厚生の一環として負担する費用。 |
| 雑費 | 金額が少額であったり、発生頻度が低い場合など、他の科目に該当しない場合に使用されます。 |
支出の目的と内容に応じて適切な勘定科目を選定し、社内の経理ルールに従って一貫した処理を行うことが重要です。
目的別の勘定科目の使い分け
お客様向けのクリーニング代(衛生費)
お客様が使用するタオル・浴衣・おしぼりなどのクリーニング費用は、業務に直接関連する支出です。
特に宿泊業や飲食業では日常的に発生するため、「衛生費」として処理します。
外注業者に依頼したクリーニング代(支払手数料)
クリーニング業務を外部業者へ委託している場合には、支払いが手数料的な性質を持つことから「支払手数料」として処理することもあります。
委託契約の内容を確認したうえで判断しましょう。
従業員全体の制服・ユニフォームのクリーニング代(福利厚生費)
従業員全員を対象に、業務用の制服やユニフォームのクリーニング代を会社が負担している場合は、「福利厚生費」として計上します。
ただし、一部の従業員に限る場合には給与課税対象となることがあるため注意が必要です。
少額または頻度の少ないクリーニング代(雑費)
クリーニング代の金額が少額であったり、発生頻度が低い場合は、他の勘定科目に該当しないものとして「雑費」で処理することも可能です。
社内の経理ルールに従い、基準を明確にしておきましょう。
消費税の取り扱い
クリーニング代は、通常「課税取引」として扱われ、仕入税額控除の対象になります。
ただし、支出の性質や契約内容により、処理方法が異なるケースもあるため、税務上の取扱いについても適切に確認しておきましょう。
具体例
例題1
お客様が使用したタオルや浴衣のクリーニング代として、50,000円を現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 衛生費 | 50,000 | 現金 | 50,000 |
例題2
従業員の制服のクリーニング代30,000円を現金で支払った。なお、全従業員を対象として会社が費用を負担している。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 福利厚生費 | 30,000 | 現金 | 30,000 |
※ 特定の従業員のみに適用する場合は、給与扱いとなる可能性があるため注意が必要です。
まとめ
クリーニング代の処理では、使用目的に応じた勘定科目の選定が重要です。
お客様向けのクリーニング代には「衛生費」、従業員全体の制服等には「福利厚生費」、外注の場合は「支払手数料」、少額や頻度が低い支出には「雑費」を使うことがあります。
消費税は基本的に課税取引として扱われ、仕入税額控除の対象となります。
社内ルールに従い、一貫性をもって処理することが正確な会計処理につながります。
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