ホテル代や旅館代などの宿泊費を会社が負担する場合、その使用目的に応じて正しい勘定科目で仕訳処理を行う必要があります。
本記事では、宿泊費の用途別に適した勘定科目と、仕訳処理の注意点について詳しく解説します。
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勘定科目
宿泊費といっても、その背景にはさまざまな目的があります。
出張・社員旅行・接待・私的利用など、用途によって分類が異なるため、勘定科目の選定には注意が必要です。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 旅費交通費 | 社員や役員の出張時に発生した宿泊費や交通費などの経費を含めて処理する。 |
| 福利厚生費 | 社員旅行など、従業員の福利厚生を目的とした宿泊費に使用する。 |
| 接待交際費 | 取引先などを接待する目的で利用した宿泊施設の費用。 |
| 給与・役員賞与 | 私的利用や個人の旅行など、業務と無関係な宿泊費を会社が負担した場合。 |
費用の分類は「何に使ったか」よりも、「何のために使ったか」が重要な判断基準となります。
消費税の取り扱い
ホテル代や旅館代は原則として「課税仕入れ」に該当するため、消費税の仕入税額控除の対象となります。
ただし、私的利用分や給与扱いとなる費用については、控除の対象外となる場合があるため、適切な区分が必要です。
具体例
例題1
営業部の社員が大阪へ出張し、その際に発生した新幹線代とホテル代の合計70,000円を現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 旅費交通費 | 70,000 | 現金 | 70,000 |
例題2
社員旅行の際に利用したホテル代200,000円をクレジットカードで支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 福利厚生費 | 200,000 | 未払金 | 200,000 |
まとめ
ホテル代の仕訳処理では、「費用の目的」を正確に判断することが求められます。
出張時の宿泊費であれば「旅費交通費」、社員旅行であれば「福利厚生費」、接待目的なら「接待交際費」として仕訳します。
一方、役員や社員の私的な宿泊費を会社が負担した場合は「給与」や「役員賞与」として処理する必要があります。
消費税も区分に応じて課税・不課税が変わるため、用途を明確にして、経理処理を正しく行うことが大切です。
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