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仕訳例

チップの経理処理はどうする?接待・出張時の仕訳と勘定科目を解説

飲食店のスタッフやホテル従業員、運転手などにチップを渡す機会は、接待や出張時などさまざまな場面で発生します。

このような支出については、その目的に応じて適切な勘定科目を選び、正確に仕訳処理を行うことが求められます。

本記事では、チップの性質を踏まえた勘定科目の選定と、消費税の取り扱いについて詳しく解説します。

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勘定科目

チップは、サービスの対価として明確に定義されていない支出であるため、相手や状況に応じた勘定科目の使い分けが重要です。

科目 内容
接待交際費 取引先との接待時に、飲食店スタッフや関係者へ渡すチップの支出
旅費交通費 出張時に、ホテルスタッフや運転手などに渡すチップの支出

チップは慣習的な支出であるため、必ずしも領収書が発行されるとは限りません。

そのため、金額の記録や出金伝票の作成を行い、経理上の整合性を保つことが重要です。

 

消費税の取り扱い

チップの支払いは、宿泊や運送などのサービスに付随していても、明確な対価が存在しないと見なされるため、消費税法上は「不課税取引」として扱われます。

したがって、仕入税額控除の対象とはならず、課税仕入れとして処理することはできません。

この取り扱いについては、国税庁の消費税に関する質疑応答事例にも記載されています。

 

具体例

例題1

取引先の接待の際、飲食店スタッフへチップとして5,000円を現金で渡した。

借方 金額 貸方 金額
接待交際費 5,000 現金 5,000

 

例題2

出張先のホテルで、スタッフにチップとして5,000円を現金で渡した。

借方 金額 貸方 金額
旅費交通費 5,000 現金 5,000

 

まとめ

チップの支払いは、接待や出張などの場面で生じることがあり、相手や状況に応じた勘定科目の選定が必要です。

飲食店での接待では「接待交際費」、ホテルや運転手への支払いは「旅費交通費」が一般的です。

チップは対価性が不明確なため、消費税上は「不課税取引」として扱われ、仕入税額控除の対象にはなりません。

領収書が発行されない場合も多いため、出金伝票や記録の保存を徹底し、経理処理に一貫性を持たせることが重要です。

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