飲食店のスタッフやホテル従業員、運転手などにチップを渡す機会は、接待や出張時などさまざまな場面で発生します。
このような支出については、その目的に応じて適切な勘定科目を選び、正確に仕訳処理を行うことが求められます。
本記事では、チップの性質を踏まえた勘定科目の選定と、消費税の取り扱いについて詳しく解説します。
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勘定科目
チップは、サービスの対価として明確に定義されていない支出であるため、相手や状況に応じた勘定科目の使い分けが重要です。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 接待交際費 | 取引先との接待時に、飲食店スタッフや関係者へ渡すチップの支出 |
| 旅費交通費 | 出張時に、ホテルスタッフや運転手などに渡すチップの支出 |
チップは慣習的な支出であるため、必ずしも領収書が発行されるとは限りません。
そのため、金額の記録や出金伝票の作成を行い、経理上の整合性を保つことが重要です。
消費税の取り扱い
チップの支払いは、宿泊や運送などのサービスに付随していても、明確な対価が存在しないと見なされるため、消費税法上は「不課税取引」として扱われます。
したがって、仕入税額控除の対象とはならず、課税仕入れとして処理することはできません。
この取り扱いについては、国税庁の消費税に関する質疑応答事例にも記載されています。
具体例
例題1
取引先の接待の際、飲食店スタッフへチップとして5,000円を現金で渡した。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 接待交際費 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
例題2
出張先のホテルで、スタッフにチップとして5,000円を現金で渡した。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 旅費交通費 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
まとめ
チップの支払いは、接待や出張などの場面で生じることがあり、相手や状況に応じた勘定科目の選定が必要です。
飲食店での接待では「接待交際費」、ホテルや運転手への支払いは「旅費交通費」が一般的です。
チップは対価性が不明確なため、消費税上は「不課税取引」として扱われ、仕入税額控除の対象にはなりません。
領収書が発行されない場合も多いため、出金伝票や記録の保存を徹底し、経理処理に一貫性を持たせることが重要です。
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