配達業務や営業活動で使用する自転車を購入した場合には、用途や取得価額に応じて適切な勘定科目を選択し、正確に仕訳を行う必要があります。
本記事では、自転車購入時の基本的な会計処理の考え方から、付随費用の取り扱い、高額な場合の資産計上まで、実務に沿って分かりやすく解説します。
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勘定科目
業務用として使用する自転車を購入した場合、原則として「消耗品費」勘定を使用します。
特に取得価額が10万円未満であれば、購入時に全額を費用処理するのが一般的です。
一方で、購入時に支払う付随費用や取得価額が高額になる場合は、処理方法が異なります。
主な勘定科目の区分は次のとおりです。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 消耗品費 | 配達用・営業用など業務目的で使用する自転車本体(10万円未満)および課税対象の付随費用 |
| 支払手数料 | 防犯登録料など、非課税となる手数料 |
| 車両運搬具 | 取得価額が10万円以上となり、固定資産として計上する場合 |
防犯登録料は消費税が非課税となるため、本体価格とは区分して処理する必要があります(免税事業者は区分不要)。
また、社内で会計処理の基準を統一し、継続的に同じ方法で処理することが重要です。
消費税の取り扱い
自転車本体の購入代金は通常、課税仕入れとして処理します。
一方、防犯登録料は非課税取引に該当します。
そのため、課税区分を明確に分けて経理処理を行う必要があります。
特に課税事業者の場合、仕入税額控除の計算に影響するため、区分誤りには注意が必要です。
高額な自転車を購入した場合
一般的な自転車は10万円未満であることが多く、その場合は購入時に費用計上が可能です。
しかし、電動アシスト自転車や高性能モデルなどで取得価額が10万円以上となる場合は、「車両運搬具」として固定資産に計上し、耐用年数に応じて減価償却を行います。
企業規模によっては、少額減価償却資産や一括償却資産の特例が適用できるケースもあるため、自社の状況に応じて判断しましょう。
具体例
例題1
配達用の自転車を25,000円で購入し、防犯登録料700円とあわせて現金で支払った。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 消耗品費 | 25,000 | 現金 | 25,700 |
| 支払手数料 | 700 |
例題2
配達用の自転車を180,000円で購入し、防犯登録料700円とあわせて現金で支払った。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 車両運搬具 | 180,000 | 現金 | 180,700 |
| 支払手数料 | 700 |
まとめ
業務用自転車の購入時は、取得価額が10万円未満であれば「消耗品費」として購入時に費用処理します。
10万円以上の場合は「車両運搬具」として固定資産に計上し、減価償却を行います。
防犯登録料は非課税取引のため「支払手数料」で区分処理が必要です。
金額基準と消費税区分を正しく理解し、社内ルールに沿って一貫した会計処理を行うことが重要です。
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