ライター・デザイナー・講師・作曲家など、個人のフリーランスに報酬を支払う場合には、「源泉徴収」が必要なケースがあります。
この記事では、会計・経理担当者が知っておくべき源泉徴収の基本ルールから、消費税を含む支払時の仕訳処理まで、具体例を交えてわかりやすく解説します。
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源泉徴収の対象となる報酬とは?
以下のような業務に対して、個人に報酬を支払う場合には、所得税および復興特別所得税の源泉徴収が必要です。
- 原稿執筆料(ライター業)
- デザイン料
- 作曲・編曲料
- 講演料・講師謝礼
- 技術指導料 など
※ 法人への支払いは、原則として源泉徴収不要です。支払先が「個人」か「法人」かを必ず確認しましょう。
仕訳に使用する勘定科目
源泉徴収対象となる報酬の会計処理では、以下のような勘定科目を使用するのが一般的です。
- 支払手数料
- 外注費
- 報酬・料金
※ 勘定科目の選定に法律上の制約はありませんが、実態に合わせて選定し、継続して使うことが望ましいです。
源泉徴収税率のルール
所得税法では、報酬額に応じて次の通り源泉税率が定められています(復興特別所得税を含む)。
| 1回の支払額 | 適用される税率 |
|---|---|
| 100万円以下 | 10.21% |
| 100万円超 | 100万円まで:10.21% 100万円超部分:20.42% |
※ 2013年より、復興特別所得税(0.21%)が上乗せされています。
消費税がある場合の源泉徴収
源泉徴収を行う際、消費税の取り扱いについては注意が必要です。
請求書の記載方法によって、源泉徴収の対象となる金額が異なるため、原則と例外を正しく理解しておくことが大切です。
原則:税込金額を対象とする
請求書に消費税が明記されていない場合、報酬の「税込金額」全体が源泉徴収の対象になります。
例外:税抜金額を対象とできるケース
請求書に報酬と消費税が明確に区分されている場合には、「税抜金額」のみを源泉徴収の対象とすることが可能です。
※ 出典:平成元年直法6-1、平成26年課法9-1改正
1回あたりの支払金額の定義
源泉徴収税率の判定における「1回の支払額」とは、実際に1回で支払う報酬金額を指します。
具体例
講演料200万円を5回に分けて、毎回40万円ずつ支払う場合
- 各支払が100万円以下のため、毎回 10.21% の税率が適用されます。
報酬支払い時の具体例(源泉徴収あり)
次に、源泉徴収が発生する報酬支払いの仕訳例を、「税込」と「税抜」の2パターンで解説します。
税込パターン:消費税が記載されていない場合
例題1
原稿料550,000円(税込)を現金で支払った。
- 支払先:個人ライター
- 報酬額:550,000円(税込)
源泉徴収の計算
源泉徴収税率:100万円以下の部分に対して 10.21%
源泉徴収額:550,000円 × 10.21% = 56,155円
実際の支払額:550,000円 − 56,155円 = 493,845円
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 支払手数料 | 550,000 | 現金 | 493,845 |
| 預り金 | 56,155 |
例題2
講演料 2,750,000円(税込) を小切手で支払った。
- 支払先:著名人(個人)
- 報酬額:2,750,000円(税込)
源泉徴収税率
- 100万円以下の部分:10.21%
- 100万円超の部分:20.42%
源泉徴収の計算
1,000,000円 × 10.21% = 102,100円
1,750,000円 × 20.42% = 357,350円
源泉徴収額合計:459,450円
実際の支払額:2,750,000円 − 459,450円 = 2,290,550円
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 支払手数料 | 2,750,000 | 当座預金 | 2,290,550 |
| 預り金 | 459,450 |
税込処理のポイント
- 消費税が不明の場合、税込全額が源泉徴収対象
- 預かった税金は「預り金」として処理
- 納付期限は原則、翌月10日
税抜パターン:請求書に消費税が明記されている場合
例題3
原稿料500,000円、消費税50,000円の合計550,000円を現金で支払った。
- 支払先:個人ライター
- 報酬額:500,000円(税抜)
源泉徴収の計算
源泉徴収税率:100万円以下の部分に対して 10.21%
源泉徴収額:500,000円 × 10.21% = 51,050円
実際の支払額:550,000円 − 51,050円 = 498,950円
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 支払手数料 | 500,000 | 現金 | 498,950 |
| 仮払消費税等 | 50,000 | 預り金 | 51,050 |
例題4
講演料 2,500,000円、消費税250,000円の合計2,750,000円を小切手で支払った。
- 支払先:著名人(個人)
- 報酬額:2,500,000円(税抜)
源泉徴収の計算
- 100万円以下の部分:10.21%
- 100万円超の部分:20.42%
源泉徴収の計算
1,000,000円 × 10.21% = 102,100円
1,500,000円 × 20.42% = 306,300円
源泉徴収額合計:408,400円
実際の支払額:2,750,000円 −408,400円 = 2,341,600円
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 支払手数料 | 2,500,000 | 当座預金 | 2,341,600 |
| 仮払消費税等 | 250,000 | 預り金 | 408,400 |
税抜処理のポイント
- 消費税が明示されていれば、税抜金額のみが源泉徴収対象
- 仮払消費税等を別途計上する
- 源泉徴収分は「預り金」へ計上 → 翌月10日までに納付
まとめ
- 源泉徴収額の計算方法は、税込 or 税抜で異なる
- 報酬が100万円を超えると、税率が段階的に変わる
- 請求書に消費税の記載があるか必ずチェック
- 預かった源泉税は「預り金」として計上 → 納付期限は翌月10日
経理・総務担当者は、支払先の属性(個人 or 法人)、請求書の内容、支払金額に注意して、正確な会計処理を行いましょう。
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