業務用エアコンや事務所・店舗に設置されたクーラーのクリーニングを外部業者に依頼した場合、その費用は設備の維持・管理にかかる支出とされます。
本記事では、エアコンの清掃費用に対して適用する勘定科目や仕訳の方法、消費税の扱いなどについて実務的に解説します。
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勘定科目
エアコンのクリーニング費用は、多くの場合「修繕費」として処理されますが、用途や社内ルールによっては「衛生費」や「管理費」が使われることもあります。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 修繕費 | エアコンの性能維持や定期清掃など、設備の保守管理を目的とした費用 |
| 衛生費 | 職場環境の衛生維持を目的とした支出。社内で衛生費の科目がある場合に使用 |
| 管理費 | 施設や設備の管理全般の費用として計上する場合 |
会社の会計方針や処理ルールに基づき、継続的かつ一貫性をもって記帳することが大切です。
消費税の取り扱い
エアコン清掃の費用は「課税仕入」として扱われます。
そのため、適切な帳簿記録と請求書の保存があれば、仕入税額控除の対象となります。
具体例
例題
店舗に設置されたエアコンの清掃を外部業者に依頼し、代金として現金で50,000円を支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 修繕費 | 50,000 | 現金 | 50,000 |
※ 社内で「衛生費」や「管理費」の勘定科目を使用する方針がある場合は、それに従って処理しても差し支えありません。
まとめ
エアコンのクリーニング費用は、設備の維持管理や衛生的な職場環境の確保を目的とした支出であり、「修繕費」が一般的に使われます。
ただし、社内の勘定科目設定によっては「衛生費」や「管理費」を用いるケースもあります。
これらの支出は課税仕入となるため、帳簿保存と請求書の保管があれば、仕入税額控除の対象となります。
社内ルールに従い、一貫性のある会計処理が重要です。
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