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仕訳例

【中小企業必見】30万円未満の少額減価償却資産を消耗品費で仕訳する特例とは?

通常、10万円以上の備品や機械などを購入した場合は、固定資産として計上し、耐用年数に基づき減価償却を行う必要があります。

しかし、青色申告をしている中小企業者等であれば、取得価額が30万円未満の資産に限り、税法上の特例により、入した年度に全額を「消耗品費」として一括で費用処理することが認められています。

この制度は、年間300万円までの資産に対して適用可能であり、資産管理の簡素化や節税効果が期待できます(租税特別措置法第28条の2第67条の5参照)。

※ 制度の適用期間や延長措置については、国税庁の最新情報をご確認ください。

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中小企業者等の定義と要件

この特例を利用できるのは、以下の条件を満たす法人に限られます。

  • 青色申告書を提出している法人(通算法人を除く)
  • 中小企業者または農業協同組合等であり、常時使用する従業員数が以下の基準以内
  • 通常法人:500人以下
  • 特定法人:300人以下

特定法人とは

以下のいずれかに該当する法人を指します。

  1. 資本金または出資金が1億円を超える法人
  2. 通算法人(ただし1に該当する法人を除く)
  3. 相互会社(保険業法に基づく)
  4. 投資法人
  5. 特定目的会社

中小企業者等の判定は、資産の取得日と事業供用日の時点の状況で行います。

ただし、事業年度末の従業員数が基準以下であれば、その年度の取得資産にも特例が適用されます。

 

注意点:償却資産税との関係

この特例を適用して費用処理した資産は、税務上は消耗品費で処理されますが、地方税法上の償却資産税の課税対象となる点に注意が必要です。

ただし、以下の資産は課税対象外です。

  • 取得価額が10万円未満の減価償却資産
  • 20万円未満の一括償却資産(3年均等償却)

30万円未満であっても特例を適用した資産は、償却資産申告が必要になります。資産台帳などでの適切な記録・管理を徹底しましょう。

 

仕訳の方法と会計処理

この特例を適用する場合、資産の取得時に「消耗品費」として処理します。減価償却のような期末での追加処理は不要です。

仕訳例

<例題>
応接セット298,000円をクレジットカードで購入し、応接室に設置した。当社は青色申告を行う中小企業者で、本年度の少額資産購入はこれが初めてである。

 

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 298,000 未払金 298,000

このように、取得時点で全額を費用処理します。

期末の減価償却は不要ですが、償却資産税の申告は必要なため、台帳への記録を忘れないようにしましょう。

 

まとめ

  • 青色申告法人の中小企業者等は、30万円未満の減価償却資産を「消耗品費」として一括費用処理できます。
  • 年間300万円までの資産がこの特例の対象となります。
  • ただし、償却資産税の申告義務が生じるため注意が必要です。
  • 期末の減価償却処理は不要ですが、帳簿管理と台帳記録は必須です。

制度を正しく理解し、会計処理と税務対応の両面で適切に対応しましょう。

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