業務で使用している冷蔵庫が故障し、修理業者に依頼した場合には、その修理内容や金額に応じた適切な勘定科目で仕訳を行う必要があります。
本記事では、修理費用の処理に使うべき勘定科目の判断基準や仕訳の具体例について解説します。
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勘定科目
冷蔵庫の修理代については、一般的に「修繕費」勘定を使って処理します。ただし、修理内容によっては「固定資産」に該当するケースもあるため、内容の見極めが重要です。
以下に、目的別に適した処理方法をまとめました。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 修繕費 | 故障した冷蔵庫を元の状態に戻すための支出。通常の維持管理や原状回復の範囲内。 |
| 固定資産 | 修理により新しい機能を追加したり、使用可能期間を延長するような支出。資本的支出として処理し、減価償却が必要。 |
なお、修理内容が資本的支出に該当する場合でも、支出額が20万円未満であれば、修繕費として処理することが認められています(法人税法基本通達7-8-3参照)。
消費税の取り扱い
冷蔵庫の修理費用は、業務用設備の維持にかかる支出であるため、課税仕入れとして処理されます。
つまり、仕入税額控除の対象となり得ます。
固定資産に計上する場合も、消費税の取り扱いは課税のままとなります。
具体例
例題1
事務所で使用している冷蔵庫が故障し、修理代20,000円を現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 修繕費 | 20,000 | 現金 | 20,000 |
例題2
個人事業主が営む飲食店で、業務用冷蔵庫の修理費20,000円を事業主の私費で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 修繕費 | 20,000 | 事業主借 | 20,000 |
修繕費と資本的支出の違い
冷蔵庫を修理したときに、その内容によっては「修繕費」ではなく「資本的支出」として処理しなければならない場合があります。
たとえば、単に壊れた部品を直して元に戻すだけなら「修繕費」として経費になります。
しかし、修理によって冷蔵庫に新たな機能が加わったり、使用可能な年数が延びるような内容の場合は、「資本的支出」として固定資産に計上し、減価償却によって複数年にわたり費用化する必要があります。
なお、支払った修理代が20万円未満であれば、たとえ資本的支出の内容であっても、実務上はすべて「修繕費」としてその年の経費にできる特例もあります(法人税法基本通達7-8-3に基づく)。
まとめ
冷蔵庫の修理にかかる費用は、修理の内容と金額に応じて「修繕費」または「固定資産」として処理する必要があります。
通常の原状回復にとどまる修理は「修繕費」として経費計上できますが、機能追加や耐用年数の延長が伴う場合は「資本的支出」として固定資産に計上し、減価償却を行います。
ただし、20万円未満の少額修理であれば、資本的支出に該当しても修繕費として処理可能です。
正確かつ継続的な経理処理が重要です。
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