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仕訳例

延滞税・延滞金を支払った時の仕訳方法と勘定科目の取り扱い

法人税・所得税などの国税や地方税の納付が期限に間に合わなかった場合、遅延に対する追加課税として課されるのが「延滞税」「延滞金」です。

これらはペナルティ性の強い支出であるため、適切な勘定科目を使用して仕訳する必要があります。

本記事では、延滞税・延滞金の勘定科目、税務上の扱い、仕訳例をわかりやすく解説します。

 

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勘定科目

延滞税や延滞金を支払った場合は、原則として「租税公課」勘定で処理します。

税金の納付遅延に伴って追加で負担する金額であるため、この科目に分類されます。

科目 内容
租税公課 税金の納付遅延によって発生した延滞税・延滞金などの負担金の支払い

延滞税・延滞金は税務上の取り扱いが特殊であり、損金(経費)として扱えない点に注意が必要です。

 

税務上の取り扱い

延滞税・延滞金は「遅れたことに対する罰則的課税」であるため、税務上は損金不算入となります。

そのため、会計上は「租税公課」で処理しても、法人税申告書の作成時には「加算調整(足し戻し)」が必要となります。

ただし、例外もあります。

以下のように、遅延ではなく「納期限の延長」に伴って生じる利息的な性質のものは損金算入が可能です。

  • 納期限延長に伴い発生した「利子税」
  • 地方税の納期限延長に関連して発生する延滞金

延滞の原因と支払い内容を区別し、適切に処理することが重要です。

 

具体例

例題

法人税の納付が遅れたため、延滞税1,000円を現金で支払った。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
租税公課 1,000 現金 1,000

この延滞税は、税務上は損金にできないため、申告書で加算調整が必要となります。

 

まとめ

延滞税・延滞金の支払いは、会計上「租税公課」で処理しますが、税務上は原則として損金不算入となり、法人税申告書では加算調整が必要です。

一方、納期限の延長に伴って発生する利子税などは損金算入が認められるため、支払いの性質を正確に確認することが大切です。

延滞が発生した場合は、経理処理と税務処理の両面で適切な対応を行い、トラブルを避けることが重要です。

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