会社のパソコンやネットワークを守るために、セキュリティソフトやウイルス対策ソフトの導入は必要不可欠です。
これらのソフトを購入する際には、購入金額や使用期間に応じて適切な勘定科目を選び、正確に仕訳処理を行うことが求められます。
\ 特別割引実施中 /
合格を目指して学習スタート!
勘定科目
購入金額や使用期間、企業の規模により使用する勘定科目は異なります。
以下に、主なパターン別の処理方法をまとめました。
| 購入金額 | 使用期間 | 勘定科目 | 処理方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 問わない | 消耗品費 | 一括費用処理 | 一般的なケース |
| 10万円以上〜 20万円未満 |
1年以上 | ソフトウェア (無形固定資産) |
一括償却資産として処理 | 簡便な減価償却が可能 |
| 20万円以上〜 30万円未満 |
1年以上 | ソフトウェア または消耗品費 |
中小企業者等の特例により一括費用処理可 | 青色申告者が対象 |
| 30万円以上 | 1年以上 | ソフトウェア | 減価償却により費用配分 | 通常の資産計上 |
消費税の取り扱い
セキュリティソフトの購入費用は、原則として課税仕入れに該当します。
そのため、仕入税額控除の対象となる点が町内会・商工会の会費との大きな違いです。
インボイス制度の導入後は、適格請求書の保存も重要になります。
中小企業者等の少額減価償却資産の特例
一定の要件を満たす中小企業者等であれば、取得価額が30万円未満のソフトウェアについても「消耗品費」として一括処理することが認められています。
この特例を活用することで、会計処理の簡素化と節税効果が期待できます。
| 少額減価償却資産の特例 | |
|---|---|
| 対象となる事業者 | 青色申告をしている中小企業者等 ※1 |
| 対象資産 | 取得価額10万円以上30万円未満の固定資産 ※貸付用資産(主要事業を除く)は対象外 |
| 上限金額 | 年間300万円まで |
| 固定資産税 | 課税対象(課税標準額が150万円以上の場合) |
| 適用期限 | 2026年3月31日まで(2025年8月現在) |
| 処理方法 | 取得年度に全額を損金算入(要件内で) |
※1 青色申告書を提出している以下の事業者が対象となります。
- 資本金または出資金が1億円以下の法人(100%大企業出資法人は除く)
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
具体例
例題
社内用パソコンに導入するため、セキュリティソフトを50,000円で購入し、現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 消耗品費 | 50,000 | 現金 | 50,000 |
まとめ
セキュリティソフトやウイルス対策ソフトの購入費用は、金額や使用年数、企業の規模によって処理方法が異なります。
一般的には10万円未満であれば「消耗品費」、それ以上は「ソフトウェア」として資産計上し、必要に応じて減価償却を行います。
中小企業者等の特例を利用すれば、30万円未満のソフトでも即時費用処理が可能となるため、税務・経理上のメリットを最大限に活用しましょう。
\ 特別割引実施中 /
合格を目指して学習スタート!