社内や店舗の季節装飾としてクリスマスツリーを準備する際には、支出の目的と金額によって適切な勘定科目を選ぶ必要があります。
購入かレンタルか、また資産計上の判断基準によって処理が変わるため、正しい経理処理を行うことが重要です。
本記事では、クリスマスツリーに関する支出で使われる勘定科目と仕訳方法を解説します。
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勘定科目
クリスマスツリーを購入する場合・レンタルする場合、また金額が一定基準を超えるかどうかによって使用する勘定科目が異なります。
以下に主な科目とその内容をまとめました。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 消耗品費 | 購入金額が10万円未満の場合に使用。比較的短期間で使用する備品として扱われ、費用処理が可能です。 |
| 備品 | 購入金額が10万円以上の場合に使用。長期間使用する資産として計上し、必要に応じて減価償却を行います。 |
| 支払賃借料 | クリスマス期間のみツリーをレンタルする場合に使用。レンタル料として処理します。 |
購入かレンタルかの判断基準や資産計上のルールは、社内で統一しておくと経理処理のブレを防げます。
消費税の取り扱い
クリスマスツリーの購入・レンタルはいずれも一般的な課税仕入れとなり、消費税を含めて処理します。
消耗品費・備品・支払賃借料のいずれも原則として仕入税額控除の対象です。
具体例
例題1(購入の場合)
店内装飾用にクリスマスツリーを購入し、代金50,000円を現金で支払った。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 消耗品費 | 50,000 | 現金 | 50,000 |
例題2(レンタルの場合)
クリスマス期間のみツリーをレンタルし、レンタル料10,000円を現金で支払った。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 支払賃借料 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
まとめ
クリスマスツリーに関する会計処理は、購入かレンタルか、さらに金額が資産計上基準を超えるかどうかで使用する勘定科目が変わります。
10万円未満であれば消耗品費、10万円以上なら備品として扱い、レンタルは支払賃借料で処理します。
これらの取引は一般の課税取引であり、仕入税額控除の対象です。
季節的な支出ではありますが、社内ルールを明確にし、一貫性のある経理処理を行うことが重要です。
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